建築基準法の「建築物」に該当しない小屋や倉庫とは

 

土地に固定されていない小規模な小屋や倉庫は建築物に該当しません

小規模になる条件としては「奥行きが1メートル以内のもの」かつ、

「高さが1.4メートル以下のもの」で「床面積が2㎡以内のもの」になります


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